○若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則
(昭和45年11月11日規則第9号)
改正
昭和61年10月1日規則第1号
平成10年6月1日規則第6号
平成17年3月29日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令等の変更等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃もしくは車賃として、または旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃または宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第8項の規定に基づき支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持している旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、すみやかに当該旅行命令書を支出決定権者に提示しなければならない。
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所または目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道または水路にわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅または波止場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項または第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(旅費請求書に添付すべき書類)
第7条 旅行者は、次の各号に掲げる旅費を請求する場合には、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第3条第7項に規定する旅費 損失額、旅行命令等の取消または旅費の支給を受けることができる者の死亡および扶養親族であることを証明する書類
(2) 条例第3条第8項に規定する旅費 交通機関の事故により旅費額を喪失したことおよび喪失額を証明する書類
(3) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情を証明する書類およびその支払を証明する書類
(4) 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当または第17条第2項に規定する宿泊料 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情を証明する書類
(5) 条例第19条に規定する旅費 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地および所定の期間内に帰住または退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
(6) 条例第20条に規定する旅費 職員の死亡、その死亡地および遺族であることを証明する書類または職員の死亡、遺族であることおよびその帰住を証明する書類
(旅費の精算)
第8条 条例第12条第4項に規定する給与は、若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)に規定する給与とする。
(日額旅費)
第9条 条例第18条第1項第2号に掲げる旅行のうち日額旅費を支給する旅行は、期間3日以上の長期間の研修等とする。
2 日額旅費の額は、交通費および宿泊料については実費とし、日当については条例第16条に規定する額の2分の1とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、普通旅費を支給する。
(1) 研修機関に入所のため勤務地を出発し、当該研修機関に到着するまでの旅行
(2) 研修機関を退所し、勤務地に帰任するまでの旅行
(3) 研修機関に入所中の研修以外の任務を帯びた旅行
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年10月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(若狭消防組合日額旅費支給規則の廃止)
2 若狭消防組合日額旅費支給規則(昭和61年若狭消防組合規則第2号)は、廃止する。