○単身赴任手当の支給に関する規程
| (平成2年3月30日本部訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年若狭消防組合規則第9号。以下「規則」という。)の運用について定めるものとする。
(任命権者の定める住宅)
第2条 規則第2条第4号の任命権者の定めるこれに準ずる住宅は、若狭消防組合職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年若狭消防組合規則第2号)第3条各号に掲げる住宅とする。
[規則第2条第4号]
(通勤距離の算定)
第3条 規則第3条第1号および第2号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路および方法(若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号。以下「条例」という。)第13条第1項第2号に規定する自動車等および航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩 建設省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
2 規則第3条第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[規則第3条第2号]
(1) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路および方法による通勤が不可能である場合(自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路および方法により通勤するものとした場合の往復の通勤時間が2時間以上である場合
(3) その他通勤が困難であると認められる場合
3 前項の通勤時間の算定は、次の各号に定める時間を合算するものとする。
(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は、10キロメートルを60分に換算した時間)
(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間
4 規則第4条第1項の交通距離の算定は、第1項の例に準じて行うものとする。
[規則第4条第1項]
(権衡職員の範囲等)
第4条 規則第5条第3項第2号の任命権者の定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
2 規則第5条第3項第3号、第5号および第6号に掲げる職員のうち、配偶者のある職員に係る任命権者の定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員または配偶者の父母を介護するため、住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動または在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員または規則第5条第1項に規定する法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下「異動等」という。)の直前の居住地(同一市町村内を含む。以下同じ。)に転居すること。
[規則第5条第1項]
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学または転学する子を養育するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。
(3) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前2号に類する事情
3 規則第5条第3項第3号、第5号および第6号に掲げる職員のうち、配偶者のない職員に係る任命権者の定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に入学または転学するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
4 規則第5条第3項第7号の任命権者の定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和61年法律第91号)第5条第1項に規定する再就職促進方針に従い同項に規定する国鉄退職希望職員から引き続き職員となった者および同法第14条第1項に規定する再就職促進基本計画に従い同項に規定する清算事業団職員から引き続き職員となった者のうち、職員となった日(以下この号において「採用日」という。)の前日に職員であったものとし、かつ、採用日に在勤する公署に同日に異動したものとした場合に条例第14条第1項または規則第5条第3項第1号から第5号までに規定する職員たる要に該当することとなる職員
(2) 配偶者のある職員で条例第14条第1項または第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において、当該配偶者を欠くこととなった職員のうち、公署を異にする異動または在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員または規則第5条第1項に規定する法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に規則第5条第3項第2号から第6号までまたは前号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(支給の調整)
第5条 規則第6条の国、地方公共団体その他のこれに相当する手当とは、職員以外の地方公務員、国家公務員または規則第5条第1項に規定する法人に使用される者が受ける条例第14条第1項または第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。
(届出)
第6条 規則第7条第1項の当該要件を具備していることを証明する書類とは、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。
[規則第7条第1項]
(1) 住民票等配偶者(配偶者のない職員については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項において「配偶者等」という。)との別居の状況等を明らかにする書類
(2) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
2 規則第7条第1項の配偶者等との別居の状況等とは、単身赴任届に記入することとされている事項をいう。
[規則第7条第1項]
(確認および決定)
第7条 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届および証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。
2 任命権者は、職員が規則第2条第5号もしくは第3条第2号または第4条第1項第2号、第2項第3号もしくは第3項第2号に該当すると認めるに当たっては、あらかじめ協議するものとする。
(支給の始期および終期)
第8条 規則第9条第1項の条例第14条第1項または第3項の職員たる要件を具備するに至った日とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
2 職員が公署を異にする異動または在勤する公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員または規則第5条第1項に規定する法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直後の公署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に条例第14条第1項または第3項の職員たる要件を具備するときは、当該異動の発令日等を同条第1項または第3項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、規則第9条第1項の規定による支給の開始を行うものとする。
3 規則第9条第1項の届出を受理した日の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
[規則第9条第1項]
附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月28日本部訓令第5号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。