○若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例施行規則
| (昭和50年12月27日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管内で職務を行うために要する費用)
第2条 条例第5条に定める費用弁償の額は、日額500円とする。
[条例第5条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 平成10年4月1日から当分の間、第2条の規定にかかわらず、条例第2条および第4条に定める職員については第2条に規定する額の2分の1を支給し、条例第3条に定める職員については支給しない。
附 則(昭和57年5月6日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第3号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。