○若狭消防組合安全管理規程
| (昭和59年9月1日本部訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、若狭消防組合消防本部および消防署における職場および職員の安全管理に必要な事項を定め、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(安全管理者の責務)
第2条 安全管理者は、職場および職員の安全管理について総括し、職場および職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 消防本部の総務課長および消防署長(以下「所属長」という。)は、職場および職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止および軽減を図り、職場および職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場および職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時および警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己の安全管理に努めるとともに、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時および警防活動時等において、指揮者が行う訓練および警防活動等の必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(安全管理者)
第7条 消防本部に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部次長をもって充てる。
3 安全管理者は、職場および職員の安全管理に関する事務を、消防長の承認を得て総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
4 安全管理者の下に副安全管理者を置き、消防署長をもって充てる。
5 副安全管理者は、安全管理者を補佐し、安全管理に関する事務を掌理するとともに、安全管理者に事故があるときは、その職務を代理する。
(安全責任者)
第8条 消防本部および消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査および再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ安全管理者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 安全責任者の事務を補助させるため、安全担当者を置く。
2 安全担当者は、消防本部にあっては警防課主幹または警防課長補佐、消防署にあっては消防署課長および分署長をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「若狭消防組合訓練時安全管理要綱」によるものとする。
(安全管理関係者会議)
第11条 消防本部に安全管理関係者会議を置く。
2 安全管理関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項および重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導および教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査および再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(安全管理関係者会議の構成)
第12条 安全管理関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 安全管理者
(2) 副安全管理者
(3) 所属長および安全責任者
(4) 安全担当者
(5) その他必要と認める職員
2 消防長は必要に応じ、安全管理関係者会議に出席するものとする。
3 安全管理関係者会議の議長は、安全管理者を持って充てる。
(安全管理関係者会議の開催)
第13条 安全管理関係者会議は必要に応じ、消防長の承認を得て議長が招集する。
2 安全管理関係者会議の事務局は、消防本部総務課とする。
(一般教育)
第14条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、別に定める教養計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第15条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用され新配置された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他特に必要と認めた者
(安全管理者巡視)
第16条 安全管理者は、毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第17条 安全責任者は、3ケ月に1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第18条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第19条 所属長は、常に安全管理に配意し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第20条 職員は、常に消防車両および消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(各種記録および報告)
第21条 安全管理者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全管理関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
(補則)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日本部訓令第1号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。