○若狭消防組合職員共済会設置条例
| (昭和49年3月7日条例第3号) |
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(設置)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、若狭消防組合職員の厚生福利の増進を図るため、若狭消防組合職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 共済会は、若狭消防組合職員をもって組織する。
(経費)
第3条 共済会の経費は、会員の掛金、組合の負担金その他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の額は、毎年度予算の範囲内において定めるところによる。
(監督)
第4条 管理者は、共済会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に会則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。