○若狭消防組合消防手帳取扱規程
| (昭和45年10月1日本部訓令第6号) |
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第1条 若狭消防組合消防吏員が職務を執行するにあたりその身分を明らかにするため貸与する消防手帳に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 消防手帳の制式は、次のとおりとする。
表紙は縦120ミリメートル、横80ミリメートル、黒色の革製とし、表紙の上部に消防章を、その下に若狭消防名を金色で表示し、背部に鉛筆差しを設ける。
用紙は、紙数100枚の差換式白紙とする。
形状は、別記様式による。
[別記様式]
第3条 消防手帳には、職務についての事項に限りこれを簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。
第4条 消防手帳の取扱いは慎重を期し、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 職務執行中は常に携帯し、消防吏員であることを示す必要があるときは、これを呈示しなければならない。制服を着用するときはその上衣の左胸ポケットに収納するものとする。
(2) いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。
(3) 遺失、盗難又は損傷しないよう常に注意し、みだりに改変してはならない。
第5条 消防手帳を遺失、盗難又は損傷したときは、その理由を具して速やかに消防長に届出なければならない。ただし、損傷にあってはその消防手帳を添えるものとする。
第6条 身分等に異動を生じ、消防手帳を修正する必要があるときは、その事由を具し、消防長に願い出なければならない。
第7条 消防長は、消防手帳の貸与を受けた所属吏員が死亡又は退職したときは、その消防手帳を7日以内に返納させなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度消防長がこれを定める。
附 則
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
