○若狭消防組合職員給与品および貸与品規則
| (昭和45年11月11日規則第12号) |
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第1条 若狭消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)には、次の品目を給与する。
(1) 制帽(冬帽、夏帽)
(2) 制服(冬服、夏服)
(3) アポロキャップ
(4) 活動服
(5) 保安帽
(6) 防寒衣
(7) 雨衣
(8) 編上靴
(9) 短靴
(10) 白手袋
(11) ネクタイ
2 前項の給与品は、現品をもって支給する。
第2条 消防吏員には、次の品目を貸与する。
(1) 階級章
(2) 消防標章
(3) 消防手帳
(4) 消防公務之証
(5) 防火帽
(6) 防火衣
(7) 革長靴
2 前項のほか、職務上特殊の勤務に服する者には、その勤務に必要な被服、靴等を貸与することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、消防吏員以外の職員には、被服その他の必要な品目を貸与することができる。
第3条 給与品の員数および使用期限は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、員数を増減し、または使用期間を伸縮することができる。
[別表]
第4条 貸与品は使用期限を定めず、使用に堪えないようになったとき、交換貸与するものとする。
第5条 給与品の使用期限を満了したものは、本人に無償で給与し、使用期限内に退職、停職した場合はこれを返納しなければならない。ただし、在職中死亡した者には、使用期限満了前といえどもこれを遺族に支給することができる。
第6条 貸与品および使用期限の終わらない給与品を紛失し、代品の交付を受けるときは、自己の過失による場合は弁償の責を負わなければならない。
第7条 給与品の使用期限の計算は、その給与の月より起算し月計算をもって満了とする。
第8条 貸与品は、退職、停職、死亡の際は、これを返納しなければならない。
第9条 すべて返納する物品は、洗濯補修を加えて返納しなければならない。
第10条 返納品を補欠者に給与したときは、その期限は前使用の残期間を襲用するものとする。ただし、消防長においてその使用程度により期限を短縮することができる。
第11条 消防手帳および消防公務之証には消防本部の印を押印し、貸与番号および貸与年月日ならびに階級氏名を記入のうえ貸与するものとする。
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成5年2月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月28日規則第4号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第1号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月27日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 品目 | 員数 | 使用期限 |
| (1) 制帽 | 冬用、夏用各1 | 5年 |
| (2) 制服 | 冬用、夏用各1 | 5年 |
| (3) アポロキャップ | 1 | 2年 |
| (4) 活動服 | 1 | 3年 |
| (5) 保安帽 | 1 | 5年 |
| (6) 防寒衣 | 1 | 8年 |
| (7) 雨衣 | 1 | 5年 |
| (8) 編上靴 | 1 | 4年 |
| (9) 短靴 | 1 | 4年 |
| (10) 白手袋 | 1 | 必要年数 |
| (11) ネクタイ | 1 | 必要年数 |