○若狭消防組合人事評価実施規程
(平成23年6月17日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(目標)
第2条 若狭消防組合の人事評価制度は、人材育成型を目指すものとし、人材育成目標としての「求める職員像」を、次の各号のとおり掲げるものとする。
(1) 社会や環境の変化に対応し、成果をあげる職員
(2) 消防職員としての誇りと使命感を持ち、能力開発に主体的に取り組む職員
(3) 住民の目線で考え、信頼される職員
(目的)
第3条 人事評価制度の目的は、次の各号に掲げるものとし、その詳細は人事評価マニュアル(平成23年3月28日制定。以下「マニュアル」という。)1の(5)「人事評価制度の目的」に定めるとおりとする。
(1) 人材の育成・活用
(2) 組織力の向上
(3) 処遇への反映
(人事評価の実施の除外)
第4条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しない。
(1) 若狭消防組合職員定数条例(昭和45年若狭消防組合条例第6号)第3条第1項各号に掲げる職員
(2) 臨時職員、非常勤職員および再任用職員
(3) 病気休暇、休職、停職、育児休業等により評価期間が3月未満の職員
(4) 任命権者が特に必要がないと認める職員
(評価者、被評価者等)
第5条 人事評価の被評価者、補助者、1次評価者、2次評価者および決定者は、マニュアル2の(6)「評価者と被評価者」に定めるとおりとする。
(人事評価の様式および評語の基準)
第6条 人事評価で使用する様式は、マニュアルの2の(8)「人事評価様式」(次項および第12条において「人事評価様式」という。)に定めるとおりとする。
2 人事評価は、人事評価様式の業績評価(目標管理)シート(様式2―1)および人事評価シート(様式3)を用いて実施するものとする。
3 人事評価の評語は、マニュアル図表2(評価尺度一覧表)および図表3(評価着眼点表)に掲げる基準によるものとする。
(休暇、休業、異動等の取扱い)
第7条 休暇、休業等の評価の取扱いおよび異動に伴う取扱いについては、マニュアル2の(9)「休暇・休業・異動等の取扱い」に定めるとおりとする。
(評価点数の配分)
第8条 人事評価における業績評価および能力評価の点数配分は、上位職ほど業績を重視し、下位職は能力を重視するものとする。
2 職位による業績評価および能力評価の点数配分は、マニュアル2の(11)「評価点数の配分」に定めるとおりとする。
(人事評価の実施)
第9条 人事評価は、能力評価および業績評価により、毎年4月1日(新採用者で正式採用となった者については10月1日)から翌年3月30日までの期間を対象として実施するものとする。
2 人事評価は、次条から第13条までの規定およびマニュアルに従い実施するものとする。
(自己評価)
第10条 評価者は、次条の評価を行うに際し、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間中の発揮した能力および挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について自己評価を行わせるものとする。
(評価、調整および決定)
第11条 評価者は、評語を付すことならびに評価の理由および所感等を記入することにより評価を行うものとする。
2 調整者は、部署における評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、必要があれば評価者による調整会議を行うものとする。
3 決定者は、調整者による調整(調整を行わない場合には、評価者による評価)について審査を行い、適当と認める場合には、確認および決定を行うものとする。
4 補助者は、評価者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供や目標設定の補助等を行うことができる。ただし、記録書に評語を記載することおよび面談を主催することはできない。
(面談)
第12条 評価者は、マニュアル2の(10)「人事評価のスケジュール」および5の(3)「面談の実施」に従い、被評価者と期首面談、中間面談および期末面談を実施するものとする。
2 評価者は、面談に際しては別に定める面談チェックシートを活用して、有効な面談を実施するよう努めるものとする。
3 評価者は、第1項に規定する面談機会だけでなく、日常的な職務活動においても、面談を活用するよう努めるものとする。
4 評価者は、面談を実施したときは、人事評価様式の職務行動(面談)記録シート(様式4)に必要事項を記録し、保管するものとする。
5 1次評価者は、第1項に定める面談を実施したときは、人事評価様式の面談報告書(様式5)により被評価者との面談状況を記録し、2次評価者を経由して、総務課長へ提出しなければならない。
(評価結果の開示)
第13条 人事評価の結果は、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、マニュアル6の(1)「評価結果の開示」に定めるとおり開示するものとする。
(評価結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、マニュアル6の(2)「評価結果の活用」に定めるとおり活用するものとする。
(特別評価の実施)
第15条 特別評価は、条件付任用期間中の職員に対して、能力評価により実施するものとする。
2 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施するものとする。
3 採用後、福井県消防学校の初任教育を終了した職員の特別評価については、同校の効果測定等通知表の総合評価等を参考として実施するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、特別評価の評価項目、様式等については、任命権者の定めるところによる。
(人事評価結果に関する書類の保管)
第16条 人事評価の結果に関する書類は、管理者の承認の日の翌日から5年間保管するものとする。
(苦情への対応)
第17条 職員の苦情への対応は、苦情相談員、苦情処理窓口および職員評価苦情審査会を設け、別に定める人事評価に関する苦情対応要綱により行うものとする。
2 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 苦情相談または苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実および当該内容について、その秘密の保持に留意しなければならない。
(細則)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(人事評価の試行)
2 平成23年度の人事評価については、試行として実施することができるものとする。ただし、人事評価結果の職員の処遇への反映については、反映できるものは反映するものとする。