○若狭消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成20年3月28日規則第4号)
改正
令和4年3月14日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年若狭消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものと認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したときまたは自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(昇給日)
第6条 条例第10条の規則で定める日は、若狭消防組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年若狭消防組合規則第2号)第25条に規定する日とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)