○若狭消防組合職員の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例
(平成元年2月22日条例第1号)
改正
平成2年3月5日条例第6号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、若狭消防組合職員の休日および休暇に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第13号)第2条第1項および若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第19条に規定する休日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月5日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。