○若狭消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
| (平成19年3月30日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)に従事する場合の許可基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 参与
(4) その他前3号に準ずる地位
(許可の基準)
第3条 職員が営利企業等の役員および前条各号に定める地位(以下「役員等」という。)の職を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営むことについては、任命権者は、その職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合のほかは、これを許可することができない。
2 前項の規定は、職員が報酬を得て、営利を目的とする私企業以外の事業の団体の役員等の職を兼ね、その他一切の事業もしくは事務に従事する場合の許可について準用する。
(許可の申請)
第4条 職員は、前条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(許可の取消)
第5条 任命権者は、前2条の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により、第3条の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。
[第3条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に営利企業等の役員等の職を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事すること(以下次項において「兼業」という。)について許可を与えられている職員は、この規則の規定に基づき当該許可を与えられたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に兼業している職員は、この規則の施行の日から1月以内に第4条の規定による許可の申請をしなければならない。
附 則(令和4年3月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
