○若狭消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和45年10月15日条例第10号)
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 任命権者は天災地変、その他緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
別記様式(第2条関係)