○若狭消防組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例施行規則
| (昭和45年11月11日規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第9号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限委任の報告)
第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の懲戒を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には任命権者は、委任した日から5日以内に、委任を受けた職員の職氏名および勤務場所ならびに委任した権限およびその権限の範囲を、書面をもって福井県人事委員会に報告しなければならない。
2 前項の委任を解いたとき、または委任した権限の範囲を変更したときは、前項の規定に準じ福井県人事委員会に報告しなければならない。
(懲戒処分の報告)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その日から5日以内に法第49条第1項の規定による説明書の写を添えて福井県人事委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。