○若狭消防組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例
(昭和45年10月15日条例第9号)
改正
平成24年12月28日条例第9号
令和2年2月25日条例第1号
令和4年12月26日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、若狭消防組合会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年若狭消防組合条例第5号)第12条に規定する報酬の月額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(施行細目)
第5条 この条例の実施につき必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成24年12月28日条例第9号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は公布の日から施行する。