○若狭消防組合職員の分限に関する条例施行規則
| (昭和45年11月11日規則第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の分限に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の報告)
第2条 任命権者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により、職員の任命、休職および免職等を行う権限を、補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、任命権者は、委任した日から5日以内に委任を受けた職員の職氏名および勤務場所ならびに委任した権限およびその権限の及ぶ範囲を書面をもって福井県人事委員会に報告しなければならない。
2 前項の委任を解いたとき、または委任した権限の範囲を変更したときは、前項の規定に準じ福井県人事委員会に報告しなければならない。
(降任、免職および休職)
第3条 条例第5条第1項の規定により医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせる場合には、任命権者は、医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 前項の診断書には、病状について具体的な意見が記載されていなければならない。
(処分の報告)
第4条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の処分を行ったときは、その日から5日以内に、法第49条第1項の規定による説明書の写しを添えて福井県人事委員会に報告しなければならない。
2 任命権者は、法第49条第3項の規定による説明書を交付したときは、前項の規定に準じ福井県人事委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
|
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。