○若狭消防組合職員の採用および昇任に関する規程
(昭和47年4月1日本部訓令第1号)
改正
昭和54年1月10日本部訓令第1号
平成2年9月5日本部訓令第4号
平成11年7月29日本部訓令第1号
平成13年7月19日本部訓令第2号
平成14年7月15日本部訓令第1号
平成14年12月2日本部訓令第3号
平成15年7月8日本部訓令第2号
平成21年6月11日本部訓令第9号
平成22年11月30日本部訓令第3号
平成23年3月22日本部訓令第1号
平成23年6月24日本部訓令第5号
平成23年11月15日本部訓令第7号
平成24年10月19日本部訓令第15号
平成25年3月15日本部訓令第2号
平成25年12月2日本部訓令第6号
平成31年3月25日本部訓令第1号
令和6年2月13日本部訓令第1号
令和6年5月20日本部訓令第2号
令和7年5月26日本部訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)の採用および昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験の実施)
第2条 職員の採用および昇任は、試験によりこれを行う。
第3条 試験は、管理者の承認を得て消防長がこれを行う。
第2章 採用
(採用試験の告知)
第4条 職員を採用するときは、あらかじめその試験の日時、場所、試験科目、試験の方法、受験資格、採用予定人員および受付期間その他必要な事項を公告するものとする。
(採用試験告知の方法)
第5条 告知は、若狭消防組合公告式条例(昭和45年若狭消防組合条例第1号)別表の掲示場に公告するほか、必要に応じ新聞広告その他適当と認める方法によるものとする。
(受験の手続)
第6条 採用試験を受けようとする者は、職員採用試験申込書に自筆の履歴書、調査書または学業成績証明書その他必要な書類を添え、消防長に提出するものとする。
(受験資格)
第7条 消防吏員の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 年齢 満17歳に達する日後の最初の4月1日から満29歳に達する日以後の最初の3月31日までの範囲内で任命権者が定める年齢
(2) 視力 視力(矯正視力を含む。)が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
(3) 色覚 赤色、青色および黄色の色彩が識別できること。
(4) 身体等 心身ともに健全で職務遂行上支障がないこと。
(5) 学力 高等学校卒業(卒業見込みの者を含む。以下同じ。)、短期大学卒業または大学卒業の学力を有する者もしくはこれらと同程度の学力を有すると認められる者
(6) 国籍 日本国籍を有する者
(7) その他 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格条項に該当しない者
2 消防吏員以外の職員の受験資格は、任命権者が別に定める。
(採用試験の方法)
第8条 採用試験は、筆記試験、適性検査、体力検査、口述試験、面接試験および人物考査のうちから、次に定める方法で実施する。
(1) 筆記試験は、教養試験および小論文または作文とし、必要な職種および試験区分においては専門試験を加えることができる。
(2) 適性検査は、消防職員としての適正を判断する。
(3) 体力検査は、医師の診断によるほか、握力、跳躍力、筋力、走力および高所登はん能力などを検査する。
(4) 面接試験、口述試験および人物考査は、人物、能力などを評定する。
第9条 消防長は、必要あるときは特定の者に試験委員を命ずることができる。
(選考による採用)
第10条 この規程にかかわらず、消防吏員以外の職員および採用すべき階級または同等以上の階級に従前在職したことのあるものについては、試験以外の能力の実証に基づく選考の方法により採用することができるものとする。
(採用条件)
第10条の2 採用試験に合格した者に対する採用条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 卒業見込みの者は大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の修業年限2年以上の専門課程、高等学校などの学校を卒業すること。
(2) 採用日に普通自動車運転免許(MT車に限る。以下この号において「普通免許」という。)、中型自動車運転免許または大型自動車運転免許を所持していること。ただし、年齢制限により採用日までに普通免許の取得ができない場合は、この限りでない。
(3) 採用日に大型自動車運転免許を所持していない者は、採用され必要運転経験期間が経過した後、大型自動車運転免許を取得すること。
第3章 昇任
(昇任の方法)
第11条 職員の昇任は、昇任試験によるものとする。ただし、試験によることが適当でないと認められる場合においては、消防長は管理者の承認を得て、当該在職者の勤務実績等に基づく選考により昇任させることができる。
第12条 消防職員が殉職または公務により傷害を受け退職する場合または特に顕著な功労があって必要と認めたときは、消防長は管理者の承認を得て1または2階級無試験で昇任させることができる。
(昇任試験の告知)
第13条 昇任試験を行う場合は、その期日、場所、試験科目その他必要な事項を職員に周知するものとする。
(受験の申出)
第14条 昇任試験を受けようとする者は、あらかじめ指定された期日までに消防長に申出なければならない。
(昇任試験の方法)
第15条 昇任試験は、筆記試験、口述試験および実科試験とする。
(1) 筆記試験は、消防関係法規、一般教養、予防一般、警防一般、実務一般および小論文のうちから出題する。
(2) 口述試験は、必要に応じて行い、人物および能力を評定する。
(3) 実科試験は、消防訓練礼式、指導・調査・現場活動要領、機器取扱要領等のうちから出題する。ただし、実科試験は筆記および実地を併せて行い、または筆記および実地の何れか一により行うことができる。
(受験資格)
第16条 昇任試験の受験資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 消防副士長昇任試験 消防士として大学卒は3年以上、短大卒は4年以上、高校卒は5年以上の勤務実績を有する者
(2) 消防士長昇任試験 消防副士長として4年以上の勤務実績を有する者
(3) 消防司令補昇任試験 消防士長として4年以上の勤務実績を有する者
(4) 消防司令昇任試験 消防司令補として5年以上の勤務実績を有するもので課長補佐級の補職名を有する者
(5) その他の昇任試験 直近下位の階級または職にあるもの
(6) すべての昇任試験 過去1年以内に懲戒処分を受けたことがない者
2 前項の規定で定める勤務実績の年数の基準日は、昇任試験実施年度の4月1日とする。
3 消防副士長昇任試験を受けようとする者が、他の消防機関で消防吏員として在職した期間を有する場合は、その期間(年を単位として1年未満は切り捨てる。)を勤務実績期間に通算することができる。
第17条 削除
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の採用および昇任に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年1月10日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月10日から適用する。
附 則(平成2年9月5日本部訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月29日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月19日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月15日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月2日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月8日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月11日本部訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度に実施する昇任試験に関するこの規程による改正後の若狭消防組合職員の採用および昇任に関する規程第16条の規定の適用については、同規程第16条第2号中「3年以上」とあるのは「2年以上」と、同条第3号中「4年以上」とあるのは「3年以上」とする。
(消防副士長に関する規程の廃止)
3 消防副士長に関する規程(昭和45年若狭消防組合消防本部訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成23年6月24日本部訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月15日本部訓令第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度に実施した消防士長昇任試験を受験した職員の受験資格については、第16条第2号の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 平成23年度に実施する消防副士長昇任試験を受験する職員のうち、この規程による改正後の若狭消防組合職員の採用および昇任に関する規程第17条第1項第1号から第4号までおよび第6号の規定の適用を受けられない期間を有する者については、第16条第2号に定める期間を当該適用を受けられない期間短縮するものとする。
附 則(平成24年10月19日本部訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月2日本部訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度に実施した昇任試験を受験した職員の受験資格については、平成25年度に限り、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月20日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月26日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。