○若狭消防組合職員の職名に関する規則
| (平成3年3月30日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員定数条例(昭和45年若狭消防組合条例第6号)第1条に定める職員の職の名称について定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、消防吏員および事務職員とする。
(補職名)
第3条 前条に規定する職名の補職名は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(役職名)
第4条 職員の組織上の職の名称(以下「役職名」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(職名等の付与)
第5条 消防吏員には、階級を、事務職員には、補職名を付与するものとする。ただし、必要に応じ、職員に補職名または役職名もしくは補職名および役職名を付与することができる。
2 消防吏員は、通常階級を用いるものとする。
3 事務職員は、通常補職名を用いるものとする。
(役付職員)
第6条 組織上の職にあてられた職員は、前条第2項および第3項の規定にかかわらず、当該補職名または当該役職名を用いることができる。
(法令に基づく名称)
第7条 職名について、法令その他特別の定めがあるものについては、第5条第1項の規定にかかわらず、当該定めがある職名をあわせて付与することができる。
[第5条第1項]
2 前項の規定による職名を付与された職員は、前2条の規定にかかわらず、補職名または役職名に当該職名をあわせて用いることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の職名に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(若狭消防組合職員の職名に関する規程の廃止)
2 若狭消防組合職員の職名に関する規程(昭和47年若狭消防組合消防本部訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成8年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第9号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第3号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第7号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
| 職名 | 階級 | 補職名 | 役職名 |
| 消防吏員 | 消防監 | 上席部長 | 消防長 |
| 消防司令長 | 部長 | 次長 署長 | |
| 消防司令長 | 課長 | 課長 副署長 | |
| 消防司令 | 副課長 | 課長 副課長 分署長 副分署長
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| 消防司令 | 主幹 | 主幹 室長 | |
| 消防司令補 | 課長補佐 | 課長補佐 分署長補佐 | |
| 消防司令補 | 副主幹 | 副主幹 | |
| 消防士長 | 係長 | 係長 | |
| 職名 | 補職名 | 役職名
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| 事務職員
| 部長 | 部長 |
| 課長 | 課長 | |
| 副課長 | 副課長 | |
| 主幹 | 主幹 | |
| 課長補佐 | 課長補佐 | |
| 副主幹 | 副主幹 | |
| 係長 | 係長 | |
| 主査 | 主査 | |
| 主事 | 主事 |