○若狭消防組合職員定数条例
(昭和45年10月15日条例第6号)
改正
昭和48年10月1日条例第7号
昭和53年3月30日条例第1号
昭和54年3月30日条例第1号
昭和55年3月31日条例第1号
平成2年3月5日条例第2号
平成5年3月31日条例第1号
平成10年4月1日条例第1号
平成17年3月29日条例第4号
平成18年10月13日条例第8号
平成20年3月28日条例第1号
平成21年7月3日条例第5号
平成25年3月29日条例第2号
令和5年11月13日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、若狭消防組合消防職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、140人とする。
2 消防吏員の階級別定数および消防吏員以外の職員の職別定数は、消防長が定める。
(職員の定数に含まない職員)
第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数に含まないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職とされた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定により派遣した職員
2 前項第1号から第3号までに掲げる職員が職務に復帰し、または復職した場合において、職員の数が前条に規定する職員の定数を超えるときは、欠員が生じるまで当該職員を職員の定数に含まないものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月1日条例第7号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月5日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成20年3月28日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月13日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。