議会の委任による管理者専決事項
昭和46年12月24日制定
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第3編 組織・処務
第2章 代理・専決等
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なし
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昭和46年12月24日制定
昭和46年12月24日
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○議会の委任による管理者専決事項
(昭和46年12月24日制定)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会の権限に属する軽易な事項で次に掲げるものについては、管理者において専決処分することができる。
記
法律上その義務に属する損害賠償について1件につき100万円以内において額を定めること、及びこれに伴う和解に関すること。
附 則
この専決事項は、公布の日から施行する。