○若狭消防組合管理者の職務代理者に関する規則
(昭和46年3月15日規則第1号)
改正
平成20年8月13日規則第11号
平成24年2月28日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第2項および第3項の規定に基づき、管理者の職務代理者に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者の職務代理者)
第2条 管理者に事故があるときまたは欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
2 前項の場合において、副管理者の席次は年長の順による。
3 管理者および副管理者がともに事故があるときまたは欠けたときは、消防長がその職務を代理する。
4 前項の場合において、消防長も事故があるときまたは欠けたときは、消防本部次長がその職務を代理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。