○若狭消防組合若狭消防署組織および職務規程
(昭和45年11月11日本部訓令第2号)
改正
昭和45年12月1日本部訓令第5号
昭和47年5月1日本部訓令第4号
昭和49年6月1日本部訓令第1号
昭和50年3月7日本部訓令第1号
平成5年2月1日本部訓令第2号
平成5年12月28日本部訓令第3号
平成6年4月1日本部訓令第1号
平成6年7月4日本部訓令第3号
平成8年4月1日本部訓令第2号
平成9年3月31日本部訓令第2号
平成10年4月1日本部訓令第3号
平成12年3月31日本部訓令第1号
平成13年3月30日本部訓令第1号
平成14年10月1日本部訓令第2号
平成16年10月1日本部訓令第2号
平成17年3月29日本部訓令第2号
平成18年2月28日本部訓令第1号
平成18年10月13日本部訓令第8号
平成19年4月12日本部訓令第5号
平成20年3月28日本部訓令第2号
平成21年10月1日本部訓令第10号
平成24年10月1日本部訓令第13号
平成25年4月1日本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、若狭消防組合若狭消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
(組織)
第3条 消防署に次の課を置く。
(1) 消防第1課
(2) 消防第2課
(3) 庶務課
(4) 予防指導課
2 課に庶務係、予防係、警防係その他必要な係を置く。
(事務分掌)
第4条 庶務係、予防係および警防係の事務分掌は、若狭消防組合消防本部組織および職務規則(昭和45年若狭消防組合規則第3号)第4条に定めるものを準用する。
(役職名等)
第5条 消防署に副署長を置くことができる。
2 課に課長、課長補佐および係長を置く。
3 前項のほか、課に副課長、主幹、副主幹その他必要な職員を置くことができる。
(役職名等および階級)
第6条 署長は、消防司令長以上の階級にある者をもってあてる。
2 副署長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。
3 課長は消防司令長または消防司令の階級にある者を、副課長および主幹は消防司令の階級にある者をもってあてる。
4 課長補佐および副主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。
5 係長は、消防士長の階級にある者をもってあてる。
6 その他必要な職員は、消防副士長または消防士の階級にある者をもってあてる。
(兼務)
第6条の2 第3条第1項第3号に掲げる課の職員は、同項第1号および第2号に掲げる課の救急小隊の隊員が兼務するものとする。
2 第3条第1項第4号に掲げる課の職員は、同項第1号および第2号に掲げる課の第2小隊の隊員が兼務するものとする。
3 前2項に規定する兼務については、辞令の発令は行わない。
(職務)
第7条 署長は、上司の命を受け、管轄区域内における消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐して署務を整理し、署長に事故があるときはその職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受けて課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副課長および主幹は、課長および上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、その分掌事務を処理する。
6 副主幹は、特定の分掌事務について上司を補佐し、その分掌事務を処理する。
7 係長およびその他必要な職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(職務代理)
第8条 署長および副署長ともに事故があるときは、課長の先任者がこれを代理する。
(消防分署)
第9条 消防署に消防分署(以下「分署」という。)を置く。
2 分署の名称、位置および担当区域は、別表のとおりとする。
3 分署に庶務係、予防係、警防係その他必要な係を置く。
(分署の事務分掌)
第10条 分署の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守および文書に関すること。
(2) 火災予防の対策に関すること。
(3) 消防広報に関すること。
(4) 防火管理者に関すること。
(5) 予防査察その他の防火指導に関すること。
(6) 消防用設備に関すること。
(7) 危険物の規制に関すること。
(8) 災害の警戒防ぎょに関すること。
(9) 救急業務に関すること。
(10) 火災の原因および損害の調査に関すること。
(11) 消防機械器具および消防通信施設の取扱いに関すること。
(分署の職員の役職名等および階級)
第11条 分署に分署長、係長その他必要な職員を置く。
2 前項のほか、分署に副分署長、主幹、分署長補佐および副主幹を置くことができる。
3 分署長は、消防司令長または消防司令の階級にある者をもってあてる。
4 副分署長および主幹は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
5 分署長補佐および副主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。
6 係長は消防士長の階級にある者をもってあてる。
7 その他必要な職員は、消防副士長または消防士の階級にある者をもってあてる。
(分署の職員の職務)
第12条 分署長は、署長の命を受け、担当区域内における所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 副分署長は、分署長を補佐して分署事務を整理し、分署長に事故があるときはその職務を代理する。
3 主幹は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分署長補佐は、分署長を補佐し、その分掌事務を処理する。
5 副主幹は、特定の分掌事務について上司を補佐し、その分掌事務を処理する。
6 係長その他必要な職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(職務代理)
第13条 分署長および副分署長ともに事故があるときは、主幹の先任者、分署長補佐の先任者の順にこれを代理する。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月1日本部訓令第5号)
この規程は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日本部訓令第4号)
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月1日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月7日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月28日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月4日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日本部訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日本部訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日本部訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日本部訓令第2号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年2月28日本部訓令第1号)
この規程は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成18年10月13日本部訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成19年4月12日本部訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月1日本部訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月1日本部訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年11月27日から施行する。
附 則(平成25年4月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称位置担当区域
若狭消防組合若狭消防署上中分署若狭町上吉田第5号31番地2三方上中郡若狭町の区域のうち平成17年3月31日合併の前日における遠敷郡上中町の区域
若狭消防組合若狭消防署名田庄分署おおい町名田庄久坂第2号39番地2大飯郡おおい町の区域のうち平成18年3月3日合併の前日における遠敷郡名田庄村の区域
若狭消防組合若狭消防署高浜分署高浜町宮崎第65号7番地の1大飯郡高浜町の区域
若狭消防組合若狭消防署大飯分署おおい町本郷第137号2番地の1大飯郡おおい町の区域のうち平成18年3月3日合併の前日における大飯郡大飯町の区域