○若狭消防組合消防本部組織および職務規則
(昭和45年11月11日規則第3号)
改正
平成5年2月1日規則第3号
平成6年4月1日規則第2号
平成8年4月1日規則第1号
平成18年10月13日規則第11号
平成19年3月30日規則第5号
平成20年3月28日規則第8号
平成21年3月30日規則第1号
平成21年10月1日規則第7号
平成22年10月1日規則第8号
平成23年9月30日規則第6号
平成24年3月30日規則第6号
平成24年10月1日規則第13号
平成25年4月1日規則第3号
平成25年10月1日規則第6号
平成26年3月31日規則第2号
平成27年4月1日規則第1号
令和7年4月1日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、若狭消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織および職務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防長)
第2条 消防本部に消防長を置く。
(組織)
第3条 消防本部に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 予防課
(3) 警防課
(4) 情報指令課
2 総務課にDX推進室を置く。
3 消防本部に消防訓練所(以下「訓練所」という。)を併置し、所長は消防署長が兼務する。
(事務分掌)
第4条 前条の課および訓練所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会に関すること。
イ 監査に関すること。
ウ 制度および組織に関すること。
エ 行政法務に関すること。
オ 文書、公告および公示の総合管理に関すること。
カ 施策および事業の総合企画に関すること。
キ 公印の管守に関すること。
ク 予算および決算に関すること。
ケ 財産および会計に関すること。
コ 職員の人事、任免、試験および賞罰に関すること。
サ 職員の給与、その他の給付におよび給貸与品に関すること。
シ 職員の共済、福利厚生、健康管理、教養等および退職手当に関すること。
ス 公務災害補償に関すること。
セ 消防長会(他課に属する事務を除く。)および消防協会に関すること。
ソ 出張に関すること。
タ DXの推進に関すること。
チ 他課に属さない事務に関すること。
(2) 予防課
ア 火災予防の対策に関すること。
イ 消防広報および火災統計に関すること。
ウ 予防査察その他防火指導に関すること。
エ 危険物の規制に関すること。
オ 建築物の同意事務および消防設備に関すること。
カ 防火対象物、危険物施設等の違反処理および違反是正に関すること。
キ 火薬類のうち煙火および空砲に関すること。
ク 液化石油ガスの設備に関すること。
ケ 防火管理者に関すること。
コ 火災の原因および損害の調査に関すること。
(3) 警防課
ア 消防部隊の運用に関すること。
イ 警防計画に関すること。
ウ 消防施設設備整備計画および消防機械器具の整備に関すること。
エ 消防相互応援に関すること。
オ 緊急消防援助隊に関すること。
カ 救急および救助に関すること。
キ 特殊災害に関すること。
ク 警防訓練に関すること。
ケ 消防に係る地域防災対策および地域防災対策等に関係する諸規定の整備に関すること。
コ 地域防災対策等の市町との連携に関すること。
(4) 情報指令課
ア 指令システムの管理および保全に関すること。
イ 災害通報の受付に関すること。
ウ 災害出場指令の運用に関すること。
エ 消防無線の運用および保全に関すること。
オ 衛生系通信の運用および保全に関すること。
カ 災害情報の集約に関すること。
キ 災害統計業務に関すること。
ク 口頭指導に関すること。
(5) 訓練所
ア 消防職員の教養訓練に関すること。
イ 消防団員の教養訓練に関すること。
ウ 自衛消防隊の育成指導に関すること。
(役職名等)
第5条 消防本部に次長を置く。
2 課に課長を置く。
3 前項のほか、課に副課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長その他必要な職員を置くことができる。
4 室に室長その他必要な職員を置く。
(役職名等と階級)
第6条 消防長は、消防監の階級の者とする。
2 次長は、消防司令長の階級の者とする。
3 課長は、消防司令長の階級の者もしくは事務職員で課長の職にある者とする。
4 副課長、消防司令長もしくは消防司令の階級の者または事務職員で副課長の職にある者とする。
5 主幹および室長は、消防司令の階級の者または事務職員で主幹の職にあるものとする。
6 課長補佐は、消防司令補の階級の者または事務職員で課長補佐の職にある者とする。
7 副主幹は、消防司令補の階級の者または事務職員で副主幹の職にある者とする。
8 係長は、消防士長の階級の者または事務職員で係長の職にある者とする。
9 その他必要な職員は、消防副士長もしくは消防士の階級の者または事務職員で主査もしくは主事の職にある者とする。ただし、特別の必要がある場合は、これによらないことができる。
(職務)
第7条 消防長は、管理者の命を受け消防事務を総括し、すべての消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐して消防本部事務を整理し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副課長、主幹および室長は課長および上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定事務を処理する。
5 課長補佐は課長を補佐し、その分掌事務を処理する。
6 副主幹は、特定の分掌事務について上司を補佐し、その分掌事務を処理する。
7 係長およびその他必要な職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
8 訓練所長は、上司の命を受け、所掌事務を総轄し、所属職員を指揮監督する。
(職務代理)
第8条 消防長および次長ともに事故があるときは、総務課長、予防課長、警防課長および情報指令課長の順により、課長が代理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(平成5年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。