○若狭消防組合消防本部および消防署の設置等に関する条例
| (昭和45年10月15日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防本部の設置、名称および位置)
第2条 本組合に消防本部を置く。
2 消防本部の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 若狭消防組合消防本部
位置 小浜市大手町7番8号
(消防署の設置、名称、位置および管轄区域)
第3条 本組合に消防署を置く。
2 消防署の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。
名称 若狭消防組合若狭消防署
位置 小浜市大手町7番8号
管轄区域 小浜市、三方上中郡若狭町ならびに大飯郡高浜町およびおおい町の区域(三方上中郡若狭町については、平成17年3月31日合併の前日における遠敷郡上中町の区域に限る。)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月10日条例第4号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月4日条例第4号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第2号)
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この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年2月28日条例第2号)
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この条例は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成18年10月13日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。