○若狭消防組合議会傍聴規則
| (昭和45年12月23日議会規則第2号) |
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第1条 議会の会議を傍聴しようとする者は、住所氏名および年齢を申出て傍聴券の交付を受けなければならない。
2 議長が必要であると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
第2条 傍聴人は、傍聴券を受付係に示して入場し指定の席につかなければならない。
第3条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
第4条 年齢満15歳未満の者(見学のため議長の許可を得て団体で入場する場合を除く。)、兇器具その他危険な物を携帯している者および酒気を帯びている者その他議長が取締上支障があると認めた者は、傍聴席に入ることができない。
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは帽子、外套、襟巻の類を着用し、もしくは傘、杖等を携帯し、または飲食をしてはならない。
第6条 傍聴人は、議事中紀律を重んじ議員の言論に対して可否を表明し、または私語拍手その他議事の妨害となるようなことをしてはならない。
第7条 傍聴人は、会議を散会したとき傍聴を禁止せられたとき、または退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
第8条 傍聴人が、この規則に違反し、または議場の秩序をみだすおそれがあるときは、議長はこれを制止し、または退場を命じ必要があるときは、警察官または警察吏員に引渡すことができる。
附 則
この規則は、若狭消防組合議会会議規則施行の日からこれを施行する。