○若狭消防組合議会会議規則
(昭和45年12月23日議会規則第1号)
改正
平成6年2月15日議会規則第1号
平成14年10月3日議会規則第1号
平成22年6月30日議会規則第1号
平成24年2月28日議会規則第1号
平成25年2月20日議会規則第1号
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所または連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所または連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、当選後最初の会議において、議長が定める。
2 議席には、番号標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 議長は、必要があるときは、会議時間を変更することができる。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第10条 組合の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定数を欠くに至ったときは、議長は休憩または延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 地方自治法第292条において準用する同法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員または議員の住所(別に宿所または連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所または連絡所)に文書または口頭をもって行う。
第2節 議案および動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治法第292条において準用する同法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、地方自治法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案をそなえ、地方自治法第292条において準用する同法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異義があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回または訂正および動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
第3節 議事日程
(日程の作成および配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更および追加)
第21条 議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、またはその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了および延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布および投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票および投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑、討論および表決)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論に付しその終結の後、表決に付する。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。
(議決事件の字句および数字等の整理)
第37条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第38条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第39条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第40条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可)
第41条 発言は、すべて議長の許可を得た後、発言しなければならない。
2 発言しようとするときは、「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときはその議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたはその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第45条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。
(議事進行に関する発言)
第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第48条 延会、中止または休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑または討論の終結)
第49条 質疑または討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑または討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑または討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑または討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙および表決時の発言制限)
第50条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第51条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第52条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第53条 質問については、第49条(質疑または討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消または訂正)
第54条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取り消しまたは議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第55条 管理者が質疑に対し直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。
第8節 表決
(表決問題の宣告)
第56条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第57条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第58条 表決には、条件を付けることができない。
(挙手または起立による表決)
第59条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手または起立させ、挙手または起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が挙手または起立者の多少を認定しがたいときは、記名または無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第60条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員4人以上から要求があるときは記名または無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第61条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は、所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第62条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票および賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第63条 記名投票または無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)、第27条(投票用紙の配布および投票箱の点検)、第28条(投票)、第29条(投票の終了)、第30条(開票および投票の効力)、第31条(選挙結果の報告)第1項および第32条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第64条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第65条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手または起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第66条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9節 公聴会および参考人
(公聴会開催の手続)
第66条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第66条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第66条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第66条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、または退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第66条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑することができない。
(代理人または文書による意見の陳述)
第66条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第66条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、第66条の5、第66条の6および前条の規定を準用する。
第10節 会議録
(会議録の記載事項)
第67条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止および休憩の日時
(3) 出席および欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動ならびに議席の指定および変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回および訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長または議会における賛否の氏名
(会議録署名議員)
第68条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第69条 会議録の保存年限は、永年とする。
第2章 請願
(請願書の記載事項等)
第70条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および氏名(法人の場合には、その名称および代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願文書表の作成および配布)
第71条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所および氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。
(請願の送付ならびに処理の経過および結果報告の請求)
第72条 議長は、議会の採択した請願で管理者に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第73条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第3章 辞職および資格の決定
(議長および副議長の辞職)
第74条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第75条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項および第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
(資格決定の要求)
第76条 地方自治法第292条において準用する同法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無または同法第292条において準用する同法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(決定書の交付)
第77条 議会が議員の被選挙権の有無または地方自治法第292条において準用する同法第92条の2の規定に該当するかどうかについての同法第292条において準用する同法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員および決定を求められた議員に交付しなければならない。
第4章 規律
(品位の尊重)
第78条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第79条 議場に入る者は、帽子、外套、えり巻の類を着用し、もしくは杖、傘の類を携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第80条 何人も、会議中は、みだりに発言し騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第81条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第82条 何人も、議長の許可なく議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第83条 何人も、会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第84条 議場において資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第85条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。
第5章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第86条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第40条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。
(戒告または陳謝の方法)
第87条 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告文または陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第88条 出席停止は、7日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第89条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第90条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第6章 協議または調整を行うための場
(協議または調整を行うための場)
第91条 地方自治法第292条において準用する同法第100条第12項の規定による議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者および期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第7章 議員の派遣
(議員の派遣)
第92条 地方自治法第292条において準用する同法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第8章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第93条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議あるときは、会議にはかって決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月15日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月3日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第91条関係)
名称目的構成員招集権者
全員協議会議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行う。全議員議長
代表者会議組合議会の運営方法の調整および議員間の意見調整に関し代表者が協議または調整を行う。議長、副議長および構成市町選出議員の代表者議長
議会議員連絡会議員間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項に関し協議または調整を行う。全議員議長
新議員説明会議会運営の基本的事項等に関する説明および協議を行う。初当選議員議長