○若狭消防組合公告式条例
| (昭和45年10月15日条例第1号) |
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(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
[別表]
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
[第2条第2項]
(その他の規則および規程の公表)
第5条 第2条の規定は、若狭消防組合(以下「組合」という。)の議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名または当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印または当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則または組合の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月10日条例第3号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月15日条例第4号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月5日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月4日条例第3号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成3年10月8日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月14日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第1号)
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この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年2月28日条例第1号)
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この条例は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成24年2月28日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)
2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成24年10月29日条例第5号)
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この条例は、平成24年11月27日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 所在地 |
| 若狭消防組合消防本部前掲示場 | 小浜市大手町7番8号 |
| 上中分署前掲示場 | 若狭町上吉田第5号31番地2 |
| 高浜分署前掲示場 | 高浜町宮崎第65号7番地の1 |
| 大飯分署前掲示場 | おおい町本郷第137号2番地の1 |