○若狭消防組合の執務時間を定める規則
(平成2年3月30日規則第1号)
改正
平成5年10月1日規則第11号
平成19年3月30日規則第4号
平成21年3月30日規則第3号
若狭消防組合の執務時間は、若狭消防組合の休日を定める条例(平成2年若狭消防組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、次のとおりとする。
 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月1日規則第11号)
この規則は、平成5年10月2日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。