○若狭消防組合の休日を定める条例
| (平成2年3月5日条例第4号) |
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(組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、若狭消防組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月5日条例第2号)
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この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第7号で平成5年10月2日から施行)