○若狭消防組合規約
(昭和45年10月1日県指令地第1205号)
改正
昭和55年4月4日県指令地第450号
昭和58年4月1日県指令地第615号
平成8年4月1日県指令市第499号
平成12年3月23日県指令嶺企第225号
平成17年3月30日県指令嶺若サ第234号
平成18年1月19日県指令嶺若サ第39号
平成19年3月27日県指令嶺若サ第175号
令和3年3月31日県嶺若企第124号
(組合の名称)
第1条 この組合は、若狭消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、小浜市、三方上中郡若狭町、ならびに大飯郡高浜町およびおおい町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、消防組織法(昭和22年法律第226号)および消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる関係市町の行う消防事務ならびに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)および液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町が処理することとされた事務を共同処理する。ただし、三方上中郡若狭町については、平成17年3月31日合併の前日における遠敷郡上中町の区域(以下「旧上中町の区域」という。)内の事務に限る。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、小浜市大手町7番8号に置く。
(組合の議会の組織および議員の選任方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、関係市町の選出数は次のとおりとする。
 小浜市7人 若狭町2人 高浜町3人 おおい町2人
2 組合議員は、関係市町の議会において議員のうちから選挙する。
3 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の職にある期間とする。
4 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合の執行機関の組織および選任方法)
第6条 組合に管理者1人、副管理者3人および監査委員2人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の中より互選された者をもってあてる。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長の職にある者をもってあてる。
4 監査委員は、管理者が組合議員および知識経験者のうちからそれぞれ1人を組合の議会の同意を得て選任する。
5 管理者および副管理者の任期は、関係市町の長の職にある期間とする。監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、知識経験者のうちから選任された者にあっては3年とする。
(職員)
第7条 組合に消防吏員その他の職員を置き、その定数は条例で定める。
(会計管理者)
第7条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(組合の経費の支弁方法)
第8条 組合の経費は、負担金、手数料およびその他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金の額は、次の各号により算出した額の合計額をもって関係市町に分賦する。
(1) 経常的経費は、関係市町の地方交付税の消防費に係る基準財政需要額(若狭町については旧上中町の区域に係る基準財政需要額として算出した額)の比率により算出した額
(2) 臨時的経費は、その受益に係る当該市町の必要額
附 則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 管理者の職務は、第6条第2項の規定により管理者が選挙されるまでの間、小浜市長の職に在る者がその職務を執行する。
附 則(昭和55年4月4日県指令地第450号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日県指令地第615号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成8年4月1日県指令市第499号)
この規約は、福井県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成12年3月23日県指令嶺企第225号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日県指令嶺若サ第234号)
この規約は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年1月19日県指令嶺若サ第39号)
この規約は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(平成19年3月27日県指令嶺若サ第175号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(組合議員に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に選出されている組合議員の在任中は、改正後の若狭消防組合規約第5条第1項の規定にかかわらず、当該組合議員を選出している市町の組合議員の選出数は、なお従前の例によるものとし、組合議員の定数は、この場合における関係市町の組合議員の選出数を合計した数とする。
(収入役に関する経過措置)
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、改正後の若狭消防組合規約第6条および第7条の2の規定は適用せず、改正前の若狭消防組合規約第6条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月31日県嶺若企第124号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。