火災で亡くなった方の6割は、「住宅火災」から発生しています。
そのうちの7割は「居室、台所」から発生した火災で、亡くなった原因の7割は「にげ遅れ」です。また、時間別死亡者数は就寝時間帯が大半を占めています。このようなことから、住宅火災による死者数増加を抑制しようと、住宅用火災警報器の設置が義務付けられることになりました。(消防法 第9条の2)
新築住宅は平成18年6月1日から施行されます。
既存の住宅(共同住宅も含む)については、5年間の猶予期間を設け、平成23年6月1日から(福井県下統一)適用開始となります。
住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果を勘案し、設置場所について次のように定めます。
普段の就寝に使われる部屋に設置します。 子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段の踊り場に設置します。
(1)寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。(その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要)
(2)寝室が避難階(1F)のみにある場は、居室がある最上の階段に設置します。
(1)(2)(3)で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
住宅用火災警報器等の取付位置について、次のように定めます。



住宅用火災警報器等の種別、価格、規格は次のとおりです。
警報器には、煙式と熱式のものがありますが、火災のより早い感知のため煙式のものの設置を原則とします。
AC100V式と電池式のものがあり、新築住宅には電池交換不要のAC100V式を、既存住宅には配線工事が必要のない電池式をおすすめします。また、ひとつの警報器が鳴るとすべての警報器が鳴る連動型をおすすめします。
価格は、型式により違いがありますので取扱業者に確認をしてください。品質を保証する日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)がついているものを購入してください。
| Q | 平成18年6月1日より前に新築工事に着手し、完成が6月1日以降となる住宅の取扱いはどうなるのですか? |
| A | 平成18年6月1日以降に新築工事に着手する住宅が対象となり、それより前に工事に着手しているものは、既存住宅として取扱います。ただし、せっかく新しく住宅を建てるのですから、住宅用火災警報器の設置を勧めます。 |
| Q | 設置義務者はだれですか? |
| A | 消防法(第9条の2)で、住宅の関係者である「所有者、管理者又は占有者」とされています。 関係者の区分が分かれている賃貸住宅などでは、この関係者のうちいずれかが設置する必要がありますので、大家さん又は管理を行っている不動産業者などと相談する必要があります。 |
| Q | たまに親類などが泊まる部屋は「寝室」に該当しますか? |
| A | 客間で、年に2、3度親類などが泊まるような部屋は対象になりません。 夏と冬で就寝する部屋が変わるというような長期に寝室として使用する場合、その部屋を寝室として使っている間は対象になります。また、子ども部屋でも子どもがその部屋で寝ていれば対象になりますし、子ども部屋以外で寝ている場合は対象ではありません。 |
| Q | 煙式と熱式のどちらを設置してもいいのですか? |
| A | 住宅用火災警報器を設置する目的は、逃げ遅れによる死者を防止することです。それには火災を早期に発見して、いち早く避難することが必要です。また、死者が多く発生している布団類の火災では、通常ゆっくりと温度が上昇するため、熱式のものでは避難に有効な感知は困難です。そのため国の基準では煙式の住宅用火災警報器を設置することとしています。 |
| Q | 消防署で販売しないのですか? |
| A | 消防職員が一般家庭を訪問し住宅用火災警報器を直接販売することや、特定の業者に販売を委託することはありません。 悪質な訪問販売が予想されます。服装や言葉などにごまかされないように注意して下さい。怪しいなと思ったら消防署に相談して下さい。 |
| Q | どこへ行けば買えるのですか? |
| A | これから家を建てられる方は、住宅会社や工務店に相談するのが良いと思います。 自分で取付ける場合は、消火器などとともに消防設備業者が扱っています。最近ではホームセンターや家電量販店などでも店頭に並べている店があります。 また、リース方式により、月々のふたんを軽くするとともに、維持管理サービスを行う事業者もあります。 |
| Q | 簡単に取付けられるのですか? |
| A | 電池式のものは、ドライバー1本で簡単に取付けできます。AC100V式のものは配線工事が必要です。 |
| Q | 住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はあるのですか? |
| A | あくまでも自分の命を守るという自己責任の分野であることから罰則はありません。 |
| Q | その他注意点は? |
| A | 住宅用火災警報器はいざ火災が起こったときに効果を発揮するものです。そのためには、火災が発生した時に作動するよう維持する必要があります。 (1) 電池式の住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった時点で電池を交換する必要があります。 (2) 住宅用火災警報器の有効期限が来た場合には交換する必要があります。住宅用火災警報器の機器によってそれぞれ交換時期は違います。交換時期を明記したシールが張ってあるか、「ピッ」という音などで交換時期を知らせます。住宅用火災警報器本体は10年くらいを目安に交換が必要です。 |